高野地域協議会 meemo事業細則

1.meemoサービスの目的と運営

高野地域の暮らしの中での「共助」を活かし、安心で快適な暮らしを実現する。
このため、地域における移動問題を住民同士の送迎により公共交通を補完することで持続的な交通体系を構築し、誰もが自由に移動できる環境を創る。
これを「meemoサービス」と称し、その運営及び管理は関連法規に基づき「高野地域協議会」が行うものとする。


2.会員(利用者とドライバー)

「meemoサービス」は高野地域在住者もしくは地域へ来訪する者の完全会員制とし、送迎サービスを受ける「利用者」とその車両を運行する「ドライバー」に区分される。
送迎サービスを利用する者は「利用者」として、また、利用者の移動を助ける住民も「ドライバー」としてそれぞれ事前の会員登録を必要とする。

2-1.利用者会員(以下、利用者)

16歳以上で所定の会員登録を済ませた者(未成年者は保護者の同意が必要)で、車両への乗降が介助なく自力で安全に行なえ、出先での連絡確認を行うために原則として携帯電話を所持して外出ができる者に限る。(登録会員は、同行する小学生以上16歳未満の家族を同乗させることができる。(注:未就学児は不可))

2-2.ドライバー会員(以下、ドライバー)

普通自動車第二種免許を有するか、普通自動車免許を取得後3年以上経過し、普段から車を常用していて過去2年以内に効力が停止されておらず、国土交通大臣認定のドライバー認定資格講習を受講している者に限る。
また、年齢制限を設け原則75歳未満とする。ただし、協議会が認める場合には、この限りではない。


3.サービス

「meemoサービス」とは、住民同士の自家用車を用いて有償による送迎を行い、外出移動を可能にする仕組みをいう。

3-1.サービス時間

3-1-1.稼働時間帯
① ドライバーは、稼働日の08:30から17:00までを稼働時間帯とし、この間送迎依頼に対応可能な待機ドライバーがこれを受諾して送迎運行を提供する。
② 送迎後の直行帰宅は稼働時間に含まないが、業務範囲には含まれる。
  利用者が送迎を利用できる時間帯は、08:45の※迎車から17:00に目的地に到着できる時間までとする。(発着地が遠隔地の場合、これに準じない場合がある。)
  ※迎車とは、利用者が指定した時刻に希望場所へ車両が到着することをいう。
   ただし、meemoアプリによる送迎の場合は即時依頼なので、利用者が指定した場所へ到着することのみをいう。(到着の予想時間は、画面表示される。)

3-1-2.稼働日
原則、月曜から金曜までの平日とし、土日祝祭日はサービス休止日とする。
また、ゴールデンウィーク、夏の盆時期及び年末年始等の連休期において休止期間を設けることがある。

3-1-3.予約受付時間帯
電話による受付時間は、稼働日の09:00から15:00までとする。
meemoアプリによる受付時間は、稼働日の09:00から16:30までとする。

3-2.サービス運用区域

高野地域を発着地とし、西舞鶴地域区域内の移動が可能である。
西舞鶴地域とは、西は加佐地区、北は神崎地区、東は余内地区及び池内地区を含む区域とする。(図1参照)
高野地域を発着地のいずれかにすることが条件であり、高野地域を含まない西舞鶴双区間の移動は不可とする。

3-3.サービスの利用方法

3-3-1.電話予約による送迎
① 予約受け付けは、前日または当日の希望送迎時刻の1時間前までとする。
  利用者は、協議会が運営する「コンタクトセンタ」へ電話により、乗車者、迎車時刻、送車先、目的地(以上、送迎依頼内容)を担当者に依頼する。
ドライバー確定後、担当者から連絡を受け予約の成立/不成立を確認する。
② 利用者(乗車者全員)は、送迎車へ乗車の際「会員証」をドライバーに提示し、目的地に到着後は「乗車券」をドライバーへ渡し降車する。(複数人乗車の場合も1枚のみ渡す。)

3-3-2.meemoアプリによる送迎
① 利用者は、スマートフォン(iPhone)の「meemoアプリ」を使用して送迎依頼を掛け、ドライバーの承諾を経てその都度送迎対応するサービスを利用することができる。
② meemoアプリによる送迎依頼を受けたドライバーは、対応の可否をアプリにより連絡し、対応可能であれば利用者の指定する場所から目的地までの送迎を行うものとする。
③ 利用者(乗車者全員)は、送迎車へ乗車の際「会員証」をドライバーに提示し、目的地に到着後は「乗車券」をドライバーへ渡し降車する。(複数人乗車の場合も1枚のみ渡す。)

3-4.会員サポート(コンタクトセンタ)

3-4-1.問合せ総合窓口機能
協議会は、コンタクトセンタを設置し問い合わせを受ける体制を構築するとともに本送迎サービスに関わる事項を受け付ける。 利用方法、会員の加入/脱会、トラブルなどの受付を行い会員への周知を図る。

3-4-2.電話予約受付(利用者からの送迎依頼)
協議会は、コンタクトセンタを設置し電話による送迎予約を受付ける。
利用者からの依頼に対して、対応可能なドライバーを特定し、マッチングさせる機能を担う。
マッチングの成立如何を問わず、確定情報を利用者/ドライバーの双方に伝える。

3-5.利用運賃

1回の送迎につき700円とする。
ただし、岡田上、岡田中、岡田下、八雲、神崎への送迎については、1回の送迎につき1,400円(乗車券2枚)とする。
なお、1回の送迎とは、迎車地から目的地までの片道行程をいう。
※迎車地から目的地への送迎と、目的地から迎車地(発地)への往復送迎を連続して行う運行は、2回としてカウントする。
※利用者は、予め購入した乗車券を所持し、目的地へ到着後ドライバーに所要の乗車券を渡すこととし、現金等による車内での運賃収受は行わない。
※複数人の乗車であっても、利用は1回分の運賃とする。

3-6.ドライバー報酬

協議会とドライバーとは、運行委託を授受する関係であって、協議会は委託した運行の実費補填を兼ねた報酬として、1回の運行につき300円を支給する。
支給は、運行のあったドライバーから月初に提出された乗務実績記録と、回収した乗車券を集計し、協議会が定める方法でドライバーへ支払うものとする。

3-7.予約の変更及び取り消し

① 利用者は、予約した送迎時刻を変更もしくは取り消す場合(以下、キャンセル)、予約時間の1時間前までに行うものとする。
最短1時間前の電話による予約は、原則として運行が確定したものとして扱う。
② meemoアプリによる予約が成立した後に、変更もしくはキャンセルが必要となった場合は、コンタクトセンタを電話で呼び出して行なうものとする。
③ 運行確定後に利用者の都合でキャンセルした場合には、利用運賃が発生し次回利用時に使用予定だった乗車券(1枚のみ)を回収することとする。
ただし、利用者の急な体調不良など止むを得ない場合、天候急変や交通事情、もしくは迎車までの配車都合で運行自体が取り止めとなった場合は、キャンセルには当たらない。
④ キャンセルされた運行において、迎車のために既に自宅から出庫していた、または自己の出先から迎車地に出向いていた場合、もしくは復路の待機を現地で行っていた場合には、運行委託を受けていたものとしてドライバー報酬が成立し、乗務実施記録も定める書式で記入するものとする。

3-8.その他の責任範囲

利用者は、meemoサービスに提供される車両に対して、自力で乗降できることが前提であり、ドライバーもその補助を原則として行なってはならない。(緊急時危険回避などを除く)
また、利用者が手荷物等を所持し乗車する場合、荷物の搭載場所等の配慮は原則的には利用者自身が行なうものとする。
万が一、通常の運行状況で手荷物等に損害が生じた場合、ドライバーはその責任を負わないが、運行中の不具合として報告されることで協議会が預かり対応する。


4.運行管理

4-1.総則

4-1-1.運行管理者の選任及び権限
高野地域協議会の代表者は、運行管理者資格者証を有しているか、国土交通大臣が認定する講習を修了した者のうちから運行管理者を任命する。
当日の運行管理業務に就く運行管理者は、ドライバーへの安全運行に関わる指示もしくは指導に加え、運行の決定権を有すものとする。

4-1-2.運行管理業務時間
協議会は、meemoサービス提供時間中は運行管理業務を切れ間なく行うために、当日の運行管理者及びコンタクトセンタ要員を計画的に配置する。
なお、当日の運行管理業務に就いている間は、運行ドライバーを兼ねることは出来ない。

4-2.運行計画

① 電話予約受付担当者は、利用者からの予約依頼とドライバーとのマッチングが成立したならば、速やかに「予約実績表」に入力し、該当日の運行管理者との情報共有を図る。
② 運行管理者は、前日および当日の電話による予約状況を確認するとともに当日のmeemoアプリによる送迎依頼とその成立を逐次把握し、当日の運行全体の予定と実施を把握しなければならない。
また、把握した運行予定から運行前のドライバー点呼に備えるものとする。
あわせて天候や道路事情などの情報も逐次確認しておかなければならない。
③ 運行管理者は、運行の実施に関し警報を伴う悪天候や天変地異が発生もしくは予想される場合には、速やかに協議会と調整し、当面の運行を変更または中止し、もしくは制限する権限を持つものとする。

4-3.ドライバーの責務

① ドライバーは、自らの運転免許資格およびその効力、またmeemoサービスに供する車両もしくは自動車任意保険の補償範囲、さらに自らの心身の健康状態に変化が生じた場合は、速やかに協議会へ申し出なければならない。
② 運行中は道路交通関連法規を遵守し、安全運行を行わなくてはならない。
③ ドライバーは、meemoサービスの運行を行う間は、協議会からの指示内容に従って運行しなくてはならない。ただし緊急で、運行管理者との調整の余地がない場合であって、ドライバーが安全かつ適切な運行を行うために正当な状況判断を下す場合においてはこの限りではない。
④ ドライバーは、meemoサービスの運行を行う事で得た個人情報に関しては、協議会が定めるマニュアル類を遵守しなくてはならない。

4-4.ドライバー点呼

① ドライバーは、運行予定に従って当日初回の迎車に向けた出発前に運行管理者との点呼を実施しなければならない。 点呼では、計測体温、アルコールチェッカ―によるチェック結果、使用する車両の始業点検結果を報告し、これをもって運行を開始することができる。
また、当日の運行終了時点で再度運行管理者と終了点呼を行う。
終了点呼では、当日の運行に関する事故やトラブルなどの有無、また道路の状況やサービス実態などの情報を運行管理者に伝えるものとする。
② ドライバーは、貸与されたアルコールチェッカーを、使用期限の間は適切に管理保持し、厳正に使用しなければならない。
③ 運行管理者は、当日運行するドライバーからの依頼により点呼を実施する。
乗務するドライバーに対しては、疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることが出来ない恐れの有無を確認し、安全を確保するため必要があれば適切な指示もしくは指導を与えなくてはならない。
これら点呼の結果は、当日のドライバー毎に確認事項と与えた指示等の内容を記録するものとする。

4-5.乗務実績記録

ドライバーは、送迎1件ごとに乗務記録を作成する。(キャンセルを含む)
乗務記録には、「日付」、「発地」と「着地」および「主な経由地」とその「時刻」(迎車時刻、目的地到着時刻)、迎車地から目的地までの「走行距離」、「会員証」確認、「乗車券」受取、及び「乗車者名」、「乗車人数」を記録する。(別紙様式1)
記録後の乗務記録は、月末にコンタクトセンタへ提出し報酬の計算を行う。

4-6.乗務実績の記録管理

運行管理者は、乗務実績記録とコンタクトセンタ実績記録を照らし合わせ、月毎に乗務実績記録として保管する。


5.安全管理

5-1.運行管理者とドライバー

運行管理者は、4-4項で示すドライバーの安全運転履行可能状態を確認することで、運行の安全を確保する。その方法は、主にスマホのビデオ通話により対面に近い精度での確認を行うことで安全確保に繋げる。

5-2.ドライバーによる始業点検

ドライバーは当日の運行開始にあたり、車両トラブルによる不測事態を避けるため、当該車両に対し「始業点検」を行い、使用車両に不備がないかを確認し運行に備えなければならない。 特に、エンジン周りの異音、異臭、ハンドル、ブレーキの状態、灯火装置類、タイヤの状態(冬タイヤの換装を含む)などの異常の有無を確認すること。

5-3.ドライバー認定講習

運転者の資格要件は、以下のとおり。
「普通自動車第二種免許保有」または「普通自動車免許保有+自家用有償旅客運送の種類に応じた大臣認定講習の受講」が必要とされる。
本サービスの運送形態は、「交通空白地有償運送」であることから「交通空白地有償運送等運転者講習」を受けていなければならない。

5-4.車両安全管理及び保険

① ドライバーがmeemoサービスに供する自家用車については、協議会が指示した運行の間は、協議会が車両の使用者として使用権を有するものとする。
② 整備管理責任者の管理の下、6か月毎に所定の定期点検を実施し、協議会として整備記録を保管しなければならない。
③ 事故等が発生した場合、ドライバーの任意保険を適用し損害賠償とするが、補償額を超えた賠償が発生した場合には、協議会が加入する保険(meemo保険)を追加適用させて損害賠償額の全額を補償する。

5-5.事故発生時の対処

① meemoサービスの提供中に事故を発生若しくは事故に遭遇したドライバーは、対人対物に関わらず事故発生時の基本措置(警察署への通報、救急車等の手配、負傷者最優先の処置など)を実行するとともに、法令に準拠して、速やかに関係者への報告を行わなくてはならない。
② 協議会及び運行管理者は、法令に準拠して事故記録を作成し、協議会として保管する。
③ 協議会及び運行管理者は、事故発生後速やかに舞鶴市企画政策課交通係に報告を行い、その重大性によっては関係する部署と情報共有し対策を講ずる。
また再発防止に向けて事故の発生原因及び再発防止策を策定し、全ドライバー会員へ周知徹底し指導を行うとともに、関係者との情報共有を図る。


6.記録と報告

協議会は、記録と報告が必要な各種管理記録を、法令に準拠して、各担当管理者に管理、記帳、保管させ、関係各所への必要な報告を行うものとする。
当事業に関する帳票の種類、様式、保存期限等は別表−1のとおりである。
なお、当該別表に記載する帳票に関し原規程の改定があった場合は、事業細則とは別に適時改訂を行うものとする。


7.個人情報保護

協議会は、meemo事業に関連し取り扱う個人情報に関しては、「個人情報の保護に関する法律」、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」等(以下法令等とする。)に準拠して、会員個人の不利益となる事態を生じさせないように最大限の注意を払って扱わなくてはならない。
このため必要に応じ規約、協定、契約書、誓約書、マニュアル類を整備するものとする。


附則

本細則は、令和6年4月1日から実施する。